CSR

コンプライアンス方針

基本理念

当社は、コンプライアンスを事業の最重要課題のひとつと位置づけ、すべての役員・従業員が法令の遵守はもとより、
行動規範を遵守し、社会規範に則した誠実、公正かつ透明性の高い行動をとることにより、
コンプライアンスに根ざした健全な事業運営を通して、経営理念の実現を図ります。

行動規範

1.法令の遵守
 ステークホルダー(企業活動を行う上で関わるすべての人)から評価・信頼される企業であるために、
 法令の遵守と社会規範や倫理の尊重、企業倫理の徹底を図り、立法の趣旨に沿って公明正大な企業活動を遂行します。


2.人権の尊重
 国籍、出生、性別、社会的身分、宗教、信条、障がいの有無などに基づく差別や、暴力行為、パワーハラスメント、
 セクシュアルハラスメントなど人格を無視する行為を禁止し、個人の基本的人権を尊重した働きやすい環境を確保します。


3.従業員の成長・自己実現
 従業員の人格、多様性を尊重し、公平な処遇を実現するとともに、成長と自己実現を果たせる機会を付与し、
 それぞれの能力・活力を発揮できる職場を目指します。


4.社会への貢献
 事業活動を行う各国・各地域の文化・慣習を尊重し、積極的な人材の採用、育成、登用により、経済・社会の発展に貢献します。


5.情報の適正な管理
 業務上知りえた営業秘密および、役員・従業員・社外の個人情報等について、第三者に情報が漏洩しないよう厳重に管理します。


6.反社会勢力および団体への対処
 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持ちません。




一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法)

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

1.計画期間 令和4年4月1日 ~ 令和9年3月31日までの5年間
2.内容 目標1:令和9年3月までに、男性社員に対しても希望する場合に取得できる育児休業制度を促進する。
<対策>
令和4年10月~ 社内問題のピックアップ 、問題解決検討開始
令和5年度~ 定例会議などを利用した社員への周知

目標2:令和9年3月までに、新卒採用に対するインターシップ等の就業機会の提供により、
   適正な募集・採用機会の確保を促進する。
<対策>
令和4年10月~ 社内問題のピックアップ 、問題解決 検討開始
令和5年度~ 定例会議などを利用した社員への周知


一般事業主行動計画(女性活躍推進法)

女性の働きやすい職場環境の整備を行い、かつ全社員が仕事と家庭生活の調和を図り、
子育てしやすい環境を作りことで、社員1人1人 がその能力を発揮 できるようにするため、
次のように行動計画を策定する。

1.計画期間 令和4年4月1日 ~ 令和9年3月31日までの5年間
2.内容 目標1:令和 9年3月までに、女性社員が結婚、妊娠、出産、育児などの事由により退社することなく、
   継続して就労する環境作りを促進する。
<対策>
令和4年10月~ 社内問題のピックアップ 、問題解決検討開始
令和5年度~ 定例会議などを利用した社員への周知

目標2:令和9年3月までに、労働者1人当たりの月平均残業時間を25時間以内とし、
   仕事と家庭の両立支援を促進する。
<対策>
令和4年10月~ 社内問題のピックアップ 、問題解決 検討開始
令和5年度~ 定例会議などを利用した社員への周知

SECURITY POLICY

情報セキュリティに対する取り組み

株式会社ATGS(以下、「当社」)では「情報セキュリティ基本方針」に基づき情報管理を行なっております。 当社の情報セキュリティマネジメントシステムは、ISO/IEC 27001:2013 / JIS Q 27001:2014の要求事項に適合した情報セキュリティマネジメントシステムであるとの認証を得ております。

ISMS ANAB 認証登録番号 IA140629
認証登録日 2015年1月15日

情報セキュリティ基本方針

当社ではお客様企業の機密情報をはじめとする情報の保護を企業活動の主幹の一部として位置づけます。また、情報の適切な取扱いおよび安全管理に取組むことが、企業の持つ社会的責任であると認識します。この責任を果たすために当社の役職員は ISMS の内容に則って情報の適切な取り扱い、管理、保護、維持に努めます。

当社では特に以下の 5 項目を主要事項とします。
・情報資産の適切な管理と保護
・情報セキュリティおよび個人情報保護の周知徹底
・情報セキュリティ教育の継続的実施
・情報セキュリティ事故の予防と発生時の速やかな対応
・法令遵守

制定日 令和5年5月25日
株式会社ATGS
代表取締役社長 前澤 央

情報セキュリティ管理規程

前文 情報資産は、当社の重要な経営資源の一つであり、全社共通の資産としてその万全な保全、共有化によってさらにその価値を高め、全社の経営活動に有効かつ効率的に活用していかなければならない。加えて、情報資産の的確な管理と運用を通じ、お客様や取引先の信頼関係を深め、将来にわたり共存共栄の基盤を強化し、全員経営の真価をさらに追及するものである。

(目的)
第1章 総則

第1条 本規程は、職務遂行上、情報資産を利用するにあたり、その活用と保全に関して、当社役員と社員とが順守すべき基本的事項を規定し、その適切な運用によって全社的に高度で均質な情報セキュリティ管理を実現させ、もって経営管理レベルの向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条

当社の情報資産のセキュリティ管理は、この規程に則り行う。
2 金融商品取引法(関係政・省令を含む)に規定する「重要事実」等に関する情報の管理については、この規程のほか、別途定める「インサイダー取引防止に関する規程」によるものとする。

(用語の定義)
第3条 この規程における用語の定義は次のとおりとする。

(1)「情報資産」とは、非電子化情報を含む全ての情報、及び情報を利用する手段をいう。
(2)「情報資産」には、別段の定めのない限り、職務の遂行によって新たに生成又は拡充された情報も含むものとする。
(3)「情報資産」には、当社の所有する情報資産だけでなく、他者から正当に入手し保有する情報資産も含むものとする。
(4)「他者」とは、①当社以外の法人・団体、②当社の役員・社員以外の個人をいう。
(5)「社員」とは、当社と雇用関係を有するすべての者をいう。
(6)「電子化情報」とは、情報システムによって処理が可能な形態にある情報をいう。
(7)「非電子化情報」とは、電子化情報以外の情報をいう。
(8)「情報管理責任者」とは、当該情報の内容そのものの変更、開示等に関する意思決定権及び当該情報の管理権限を有する者のことをいい、通常、当該情報を作成した者の所属する部署の部レベル以上の組織の組織責任者がこれにあたる。ただし、当該組織責任者を経由せずに役員又はその他上位者が担当者に「厳秘」又は「秘」情報の作成等を指示する場合には、当該情報についての情報管理責任者は直接指示をした当該役員又はその地位上位者とする。
(9)「秘密」とは、第15条の規程により秘密区分が「厳秘」又は「秘」に区分されたものをいう。
(10)「開示」とは、手段・方法の如何を問わず、又社内外を問わず、特定の相手方又は不特定多数の他者に開示することをいう。
(11)「公表」とは、不特定多数の他者に開示することをいう。
(12)「アクセス」とは、情報の閲覧を含み情報を使用すること、及び情報利用手段を使用することをいう。
(13)「アクセス権限」とは、アクセスできる権限をいう。
(14)「アクセス権限者」とは、アクセス権限を有する者をいう。
(15)「情報セキュリティ」とは、必要な時にアクセス権限者のみが正しい内容の情報が利用できるよう、情報資産を安全に保護することをいう。
(16)「情報セキュリティの管理」とは、情報セキュリティを維持、確保、向上させるため、情報資産及びその環境を管理することをいう。

(規程の改廃)
第4条

この規程の改廃は、情報セキュリティ管理担当役員が立案し、取締役会の決議による。

第2章 情報セキュリティの保持に関する基本的責務
(情報セキュリティの保持義務)

第5条 役員及び社員は、情報資産のセキュリティを保持する義務を負う。

(情報資産の不正入手の禁止)
第6条

役員及び社員は、他者の情報資産を非合法的手段はもとより、社会通念上不適切な手段により入手してはならない。また、その提供を強要してはならない。

(情報資産の不正利用等の禁止)
第7条

役員及び社員は、情報資産を業務以外の目的に利用してはならない。
2 役員及び社員は、使用目的が限定されている情報資産を目的以外に使用してはならない。
3 役員及び社員は、情報資産を許可なく社外に持ち出したり他者に利用させてはならない。
4 役員及び社員は、情報の取扱に関する諸法令を順守しなければならない。
5 スマートフォン等の携帯端末機器により情報資産を使用するときは、第三者が当該携帯端末機器を閲覧することができないようパスワードの設定など必要な措置を講じるものとする。

(協力業者への業務の依頼)
第8条

組織責任者は、職務の遂行上必要な場合に限り、社外の協力業者を指定し、情報資産に係る業務を依頼することができる。 ただし、この場合、業務遂行に必要な範囲に限定して伝達するとともに、協力業者による守秘及び複製物の取扱を含む、情報資産のセキュリティを秘密保持契約の締結等により確保しなければならない。
2 組織責任者は、協力業者に業務を依頼した場合には、当該業務終了後における当該情報資産及びその複製物の返却・廃棄等の処理結果を確認しなければならない。

第3章 情報セキュリティ管理体制
(会社の情報セキュリティ管理の統括)
第9条

情報セキュリティ管理を委嘱し、委嘱された役員(以下「情報セキュリティ管理担当役員」という。)は、当社の情報セキュリティ管理を統括するとともに、その責任を負う。

(情報セキュリティ管理の徹底)
第10条

情報セキュリティ管理の徹底を図るため、情報セキュリティ管理担当役員のもとに、情報セキュリティ管理組織を置く。
2 情報セキュリティ管理組織は、情報セキュリティ担当役員を補佐する。
3 情報セキュリティ管理組織は、各部門の管理状態を実査し、適切に助言、勧告するとともに、情報セキュリティ管理担当役員に報告する。

(情報セキュリティの管理責任)
第11条

技術統括責任者は、情報セキュリティ管理総括責任者として、各部門における情報セキュリティの管理を総括するとともに、その責任をおう。
2 組織責任者は、第5条の義務に加えて、担当職務に関連する情報セキュリティの管理責任を負う。

(プロジェクト等の情報セキュリティ管理)
第12条

複数の部門がプロジェクト等を編成して職務を遂行する場合、そのリーダーは、当該プロジェクトに関する情報の情報管理責任者となるとともに、情報セキュリティ管理全般の責任を負い、必要な措置を講じなければならない。

(管理の基本)
第4章 情報セキュリティの管理
第13条

情報資産は、アクセス権限者が正しい内容の情報を必要な時に利用できる状態に保つとともに、安全に管理し保護しなければならない。

(管理の基本)
(情報セキュリティの具体的な管理方法)
第14条

情報セキュリティの具体的な管理方法は、別途定める「情報セキュリティ管理運用のガイド」(以下、「運用のガイド」という。)によるものとする。
2 情報セキュリティ管理総括責任者は、本規程の趣旨に反しない限りにおいて、各部門における情報セキュリティ管理の具体的な実施方法を規定し、情報セキュリティ管理担当役員の承認を得た後、各部門にこれを徹底する。
3 情報セキュリティの管理方法は、本規程及び関連諸規定に準拠するとともに、関係諸法令等に示された基準を満たすものでなければならない。

(情報の秘密区分)
第15条

情報は、程度に応じ、「厳秘」「秘」「社外秘」「公開」に区分(以下「秘密区分」という。)する。 ただし、情報セキュリティ管理総括責任者は、情報セキュリティ管理担当役員の同意を得たうえで、各部門において、秘密区分を細分化することができる。

(情報管理責任者の役割)
第16条

情報管理責任者は、みずからが管理責任者となっている情報について、次の各号に掲げる事項を実施する。
(1)秘密区分の付与及びその明示
(2)秘密区分に応じたアクセス権限者の決定、及び当該アクセス権限者に許諾する範囲の決定
(3)社外への持ち出し及び他者への開示に関する許可等の判断
(4)秘密保持契約に基づく情報資産である旨の表示
(5)秘密区分に応じた廃棄処理及びその確認
(6)秘密区分に応じた情報内容の保全
(7)使用目的を限定する必要がある場合における使用目的の設定
(8)必要に応じた第1号及び第3号に関する有効期間の設定
(9)その他関連事項

(秘密区分の付与)
第17条

「厳秘」及び「秘」に区分する秘密情報は、別途定める情報及び情報管理者が指定する情報とする。ただし、「厳秘」への指定は、必要以上に行わないように留意しなければならない。
2 秘密情報の取扱は、「運用のガイド」によるものとする。

(秘密区分の変更)
第18条

情報に付与された秘密区分及びその有効期限の変更は、当該情報の責任者のみ行うことができる。

(アクセス権限の付与)
第19条

情報管理責任者は、アクセス権限を職務遂行上必要な者に付与して情報の共有化を図るものとする。ただし、アクセス権限の付与は、職務遂行上必要な範囲に限定しなければならない。
2 情報管理責任者は、アクセス権限付与の要請を受けた場合、前項に基づいて厳正に判断しなければならない。

(情報資産へのアクセス)
第20条

情報資産へのアクセスは、アクセス権限者のみ行うことができる。
2 情報資産へのアクセスは、第 16 条に基づき情報管理責任者が指定した条件のもとに行わなければならない。

(アクセスの記録)
第21条

「厳秘」に該当する情報資産へのアクセスは、その記録許諾を得た者又は権限の移譲を受けた者のみが行うことができる。

(情報内容の改変)
第22条

情報内容の改変は、情報管理責任者及び情報管理責任者の許諾を受けた者又は権限の委譲を受けた者のみが行うことができる。

(秘密保持契約等に基づく秘密の管理)
第23条

組織責任者は、他者との契約書、誓約書等により秘密保持を必要とする相手方の情報資産に関し、当該契約に基づいてこれを管理するとともに、当社内における管理について第 16 条に規定する情報管理責任者としての役割を担う。

(他者所有の情報資産へのアクセス等の管理)
第24条

他者から開示を受けた情報資産へのアクセス等の管理は、この規程を順守することに加え、開示に係る契約書、誓約書等がある場合には、それらに基づき、厳重に行わなければならない。

(立入り禁止区域)
第25条

情報セキュリティ管理総括責任者は、各部門において、アクセス権限者以外の者の立入り禁止区域を指定することができる。
2 前項で指定された立入り禁止区域においては、情報セキュリティ管理総括責任者は、アクセス権限者である旨の表示及びアクセスの記録等により管理を徹底しなければならない。
3 情報通信ネットワーク、情報システム等によって提供される機能について、情報セキュリティ管理総括責任者は、アクセス権限者以外の者のアクセス禁止領域を指定することができる。

(情報の他者への開示等)
第26条

情報の他者への開示は、秘密区分に応じて情報管理責任者の許可を必要とする。ただし、秘密区分が「公開」である情報については、許可を要しない。
2 秘密情報の他者への開示に関しては、前項の許可に加え、情報セキュリティ管理担当役員、情報セキュリティ管理総括責任者がみずからの許可を必要とする情報を指定することができる。
3 秘密情報の特定他者への開示にあたっては、秘密保持契約を締結しなければならない。
4 役員及び従業員は、退任し、又は雇用関係がなくなった後も、在職中に知り得た秘密情報を他者に開示し、又は不正に使用してはならない。
5 インサイダー取引に該当する当社の内部情報の公表は、原則として代表取締役が行う。

(不測事態への対処)
第27条

情報セキュリティに関して不測の事態が発生するおそれのある場合、又は発生した場合には、情報セキュリティ管理総括責任者は、関係部門と連携をとり、これに迅速に対処するものとする。

(情報セキュリティに関する教育)
第28条

情報セキュリティ管理総括責任者は、情報資産管理の一環として、全社員に対し、情報セキュリティの必要性・重要性に関する認識を高め、管理の具体的方法を実践するため、必要な教育を施さなければならない。
2 情報セキュリティ管理総括責任者は、関連する社外協力業者に対しても必要に応じて前項の施策を講じるものとする。

(情報セキュリティ管理の監査)
第5章 情報セキュリティ管理の監査
第29条

情報セキュリティ管理総括責任者は、各部門における情報セキュリティ管理の実態について、自主的に精査を行い、その結果を情報セキュリティ管理担当役員に報告するものとする。
2 本社管理本部は、関係部門と協力して前項及び第 10 条第 3 項の実施状況を監査する。

(懲戒)
第6章 罰則
第30条

従業員が故意又は重大な過失により、この規程に違反し、「就業規則」に定める各種懲戒に該当する場合は、同規則により措置される。 2 役員については、会社法等に照らして措置される。

附則
1.この規程は、平成25年4月1日から施行する。

サステナビリティについて

(1)サステナビリティ宣言

サステナビリティ(Sustainability)は直訳すると「持続可能性」であり、「環境・社会・経済」の観点から、
今後長期間にわたって地球環境を壊すことなく、資源も使い過ぎず、良好な経済活動を維持し続けることを意味し、
ATGSは全社員がサステナビリティを常に意識し出来ることから始めることを宣言致します。

1.環境

森林伐採や海洋汚染、温室効果ガスの排出問題などの課題を解決することは、
私たち人類が生存し続ける上で欠かせないものであることを理解致します。

2.社会

ジェンダーや教育の格差、難民問題などの課題を解決することが、国や地域だけにとどまらず
グローバルにおいても社会の安定につながることを理解します。

3.経済

貧困問題の解決や良好な労働環境整備、セーフティネットなど社会保障の拡充が求められていることを理解します。

4.サステナビリティ経営

上記「環境・社会・経済」という3つの観点すべてにおいて持続可能な状態を実現する経営に努めます。

(2)サステナビリティへの取組

1.スローガン

「できることから全員で始めよう!」

2.レベル別取組み内容

1)レベル1 = 座って出来ること
① 使ってない電化製品の電源を切ったり、コンセントを抜こう。
② 請求書が来たら、紙を使わないよう銀行窓口でなく、オンラインかモバイルで支払おう。
③ ネット購入は、持続可能で地球に優しいまたは社会課題に取り組んでいる企業の製品を買おう。
④ 単に「いいね!」するだけでなく、女性の権利や気候変動について
  面白い記事やメディアを見つけたら友達にシェアしよう。
⑤ 自分の周りの知り合いなどに、人と地球にやさしい取り組みに参加するよう呼びかけよう。

2)レベル2 = 家で出来ること
① 紙・プラスティック・ガラス・アルミをリサイクルしよう。
② エアコンの温度は冬は低め夏は高めに設定しよう。
③ 照明はLED電球に取り替えよう。
④ 冷蔵庫の食材はホワイトボードなどを貼って消費期限を管理して食品ロスをなくそう。
⑤ 生ゴミを焼却ゴミとせず、食物のリサイクルとして堆肥を作ろう。

3)レベル3 = 家の外で出来ること
① 捨てられないよう「わけあり商品」や「規格外商品」を買おう。
② 出来るだけ移動は、徒歩・自転車・公共交通機関にしよう。
③ マイ箸・マイスプーン・マイフォークを持ち歩こう。
④ ビニール袋を使用しないようエコバッグを持ち歩こう。
⑤ 使わないものは慈善団体などに寄付しよう。

4)レベル4 = 職場で出来ること
① 社内のエアコンの温度は冬は低め夏は高めに設定しよう。
② 職場で差別があったら、どんなものであれ声をあげよう。
③ 男女の賃金格差是正や同一労働同一賃金を支持しよう。
④ SDGsに役立つ良い案があったら管理本部に提案を送ろう。
⑤ 常にSDGsの17のゴールに向かって行動する意識を持とう。

(引用元:国際連合広報センター「アクション・ガイド」より)

(3)SDGsの17のゴール

下記1~17項目実現に向け意識を持って努力しよう!

1.貧困をなくそう

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

2.飢餓をゼロ

飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する

3.すべての人に健康と福祉を

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

4.質の高い教育をみんなに

すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

5.ジェンダー平等を実現しよう

ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

6.安全な水とトイレを世界中に

すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに

すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネ ルギーへのアクセスを確保する

8.働きがいも経済成長も

すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用および
ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を推進する

9.産業と技術革新の基盤をつくろう

強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革新の拡大を図る

10.人や国の不平等をなくそう

国内および国家間の格差を是正する

11.住み続けられるまちづくりを

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

12.つくる責任 つかう責任

持続可能な消費と生産のパターンを確保する

13.気候変動に具体的な対策を

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

14.海の豊かさを守ろう

海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

15.陸の豊かさも守ろう

陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、
土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

16.平和と公正をすべての人に

持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人に司法へのアクセスを提供するとともに、
あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する

17.パートナーシップで目標を達成しよう

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する